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Channel: 税制改正 –税理士事務所 福岡|経営のヒントを届けたい!税理士法人 アーク・パートナーズ
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配偶者控除の見直し

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福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。

5月2日の日本経済新聞に配偶者控除見直しの記事が記載されていました。

以下引用です。
「 政府は専業主婦らがいる世帯の所得税を軽くする配偶者控除を2017年にも見直す検討に入った。配偶者控除を意識して女性が就労時間を抑えるケースが目立つため、働きやすい制度に改めて共働きの子育て世帯を後押しする。夫婦単位で一定額の新たな控除を創設する案などを検討する。安倍政権が推し進める「女性活躍」の目玉政策として成長戦略に盛り込む考えだ。」

配偶者控除の要件は以下の4つですが、3番目の要件がいわゆる「103万円の壁」と言われるものです。

 1.民法の規定による配偶者であること
 2.納税者と生計を一にしていること。
 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
 4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

以下、また引用です。
「新制度は政府税調が昨年まとめた改革案を参考に具体化する。配偶者控除を廃止し妻の年収に関係なく夫婦の所得から一定額の控除を認める「夫婦控除」を創設する案が軸になる見通しだ。収入の多い夫か妻の所得から一定額を控除するなどの案が検討されている。」

 

どのような改正になるか、詳細がわかり次第追記したいと思います。


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